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多岐にわたる終活を亡くなる前から亡くなった後まで総合的にサポートいたします。

終活に向けて

終活とは、自分自身が亡くなったときに備えて、最期の人生をどのように生きたいかを考え、自分のため、残される大切な方のために準備することを指す言葉です。具体的には、自分の葬儀や遺品の処分、財産整理、遺言書の作成、健康管理などが挙げられます。

このように終活では考えることが多く、自分ひとりで取り組もうと思うと大変苦労します。また、センシティブな内容も含むため周りに相談しにくく、孤独な作業となってしまったり視野が狭くなってしまいがちです。知識を持った専門家の支援を受けることで心配は安心に変えることができます。

相続がおきたら

自分に相続権はあるのか?どれくらい相続する権利があるのか?申告までの10ヶ月をどう過ごせばいいのか?そもそも、何から手を付ければいいのか?など…。

初めての相続では、残された方は「何がわからないのかが、わからない」といった状況でしょう。人が亡くなると残された方は悲しむ暇もなく、やらなければならない手続きが押し寄せてきます。その交通整理をしながら、申告や名義変更といった煩雑な各種手続きの代行など終活の成果がスムーズに発揮されるようお手伝いします。

相続税の計算と申告・財産評価

財産を相続された場合は、亡くなられた日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告は原則的に相続人が連名で一つの申告書で行います。
相続税を計算するには、相続した財産がいくらになるのか財産を評価する必要があります。評価は「時価」が原則になりますが、時価がはっきりとはわからない財産も多くあります。その場合、法律で決められた評価の方法で、その財産がいくらになるのかを計算します。

財産目録の作成・遺産分割の合意

相続税の申告は必要なくても、何が相続財産としてあるのか、誰が相続するのかを決めなければなりません。財産目録や遺産分割協議書を作成しなくても、口頭での合意があれば決めることも可能ですが、“今”わかっていることでも、書面に残すことに意味があります。

人の記憶は時の経過によって曖昧になりますし、予期せぬ第三者の介入があることもありえるためです。未来の争いを防止するため、また第三者に証明するためにも、きちんと書面を作成しておきましょう。

まずは、相続人の方へのヒアリングとお金の流れから、亡くなられた方の財産を調査します。見つかった財産を記載していくことで財産目録ができます。相続税の申告の要・不要もこの過程で明らかになります。

遺産分割の話し合いもこの財産目録をもとに行われます。財産目録に記載された財産を誰が取得するのかを話し合いましょう。話し合いの結果、相続人全員が合意すれば、民法に定められた法定相続分通りの遺産分割でなくてもいいですし、亡くなられた方の遺言書がある場合でも、遺言の内容と異なる分割をすることが可能です。

相続人の間でもめている場合は、遺言通りまたは法定相続分通りでの遺産分割となります。

相続した財産の運用

相続の手続きが終わったら、残された方の生計の維持、二次相続の対策など目的に応じて資産の保全や運用を考えることも重要です。当事務所は、生命保険・損害保険会社、ハウスメーカー、証券会社とも提携しておりますので、運用が必要な場合は、提携先と一緒にプランニングしていきます。

なお、最優先するべきは、亡くなられた方がもっとも心配されていただろう残されたご家族の老後の生計や、介護等の資金確保です。二次相続の節税を意識した資産運用や生前贈与は、そうした資金を確保したあとに行います。

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